吾妻橋二丁目町会 会則


 こういう会則にはなにかと難しい事が書いてあります。普段はなじみのない面倒な決め事ですが、いざ町内で何か問題が起きてしまった時には、解決のためのよりどころとなる、とても大切な決め事でもあります。このような主旨をご理解いただき、ご一読いただければ幸いです。

吾妻橋二丁目町会会則

第1章 総則

第1条(名称及び事務所)  本会は吾妻橋二丁目町会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条(会 員)  本会は、吾妻橋二丁目に居住する世帯および事務所・事業所を経営する者(店舗等使用者を含む)をもって会員とする。
第3条(目 的)  本会は、会員相互の親睦と融和を図り、関係機関との協働により連帯して、安全で安心できる住みよいまちをつくることを目的とする。
第4条(事 業)  本会は、第3条の目的を達成するため以下の事業を実施する。
 @安全対策に関すること(防火・防災・防犯・交通)
 A生活・環境の向上に関すること(文化・厚生・環境・衛生)
 B児童・青少年の育成に関すること(青少年健全育成)
 C町内祭礼に関すること(牛島神社・福寿稲荷)
 Dその他目的達成に必要な事業
第2章 組織

第5条(組 織)  (1)本会は、第4条に定める事業運営のため「部」を置くこととし、細目は別に定める。
 (2)本会は、特別な事項を検討・実施するため委員会を設置することができる。
第3章 役員

第6条(役員・任期)  (1)本会に、次の役員を置き、任期は2年とする。
 @会長  1名
 A副会長 若干名
 B総務 若干名 ・  会計 若干名
 C事業部  D地区 7名  E監事 2名  (2)事業部は、部長1名、副部長1名、部員若干名とする。
 (3)地区には、部長の他、副部長を置くことができる。
 (4)役員に欠員が生じたときは補充して選任し、その任期は、前任者の残存期間とする。
第7条(職務)  (1)会長は、本会を代表し会務を統括するとともに第10条に定める会議を招集する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)総務は、会長・副会長を補佐し会務を分掌する。
 (4)会計は、本会事業活動に関するすべての会計経理を分掌する。
 (5)事業部長は、部の事業を総括する。
 (6)地区部長は、各地区内の連絡・調整等を行う。
 (7)監事は、会務並びに会計経理を監査するとともに総会において監査報告を行う。
第8条(選任方法)  (1)会長は、総会において選挙又は選考委員会の推薦者から選任する。
 (2)副会長、監事、総務及び会計は、会長が推薦し役員会において選任する。
 (3)部長及び部員並びに地区部長は、幹部会において選任し、役員会の承認を受ける。
 (4)役員の選任にあたっては、事前に公募を行う。
第9条(顧問等の設置)  (1)本会に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
 (2)顧問、相談役及び参与は、町会の功労者又は学識経験者等から会長が推薦し役員会の決定に基づき委嘱する。
 (3)顧問、相談役及び参与は、第10条に定める会議に出席、又は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第4章 会議

第10条(会 議)  本会には、総会、幹部役員会、役員会を置く。

第11条(総会の招集および招集手続き)  (1)総会は、定期総会および臨時総会とする。
 (2)定期総会は、毎年会計年度終了後2か月以内に、招集する。
 (3)臨時総会は、会長が必要を認めたとき、又は会員の3分の1以上から要求があったとき招集する。
 (4)総会を招集するときは、あらかじめ議案を示して通知しなければならない。
第12条(総会の審議)  総会は、会員の互選により議長を選任し、次の事項を審議する。
 @事業報告及び決算に関する事項。
 A事業計画及び予算に関する事項。
 B役員の改選に関する事項。
 C会則等の改正に関する事項。
 Dその他重要事項。
第13条(定足数及び議決)  (1)総会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことはできない。但し、委任状提出者は出席と見做す。
 (2)会議の議決は、出席人員の過半数によって決することができる。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
第14条(幹部役員会)  幹部役員会は、会長、副会長、総務および会計で構成し、重要事項を協議する。

第15条(役員会)  役員会は、総会に提出すべき議案及び会務の執行に関する事項を審議・決定する。
第5章 財務

第16条(収入・支出)  本会の経費は、会費・寄付金・補助金及びその他の収入を充て、予算及び役員会の議決に基づき支出する。
第17条(会計経理の原則)  (1)会計は、会計経理を掌理するにあたって、会計収支に関する帳票・財産・備品文書等を整備・保存する。
 (2)本会の現金は、金融機関へ預金して管理するものとする。
第18条(会費)  本会の会費は、1会員(世帯)あたり月額 300円以上とする。但し、集合住宅・事業所等については別途基準を定める。
第19条(会費の減額)  (1)会長は、会員の申し出により、やむをえない事情があるとき会費を減額又は免除することができる。
 (2)会費の減額・免除については、別に細目を定める。
第20条(特別会計)  (1)本会は、次の特別会計を設ける。
    @牛島神社祭礼特別会計
    A福寿稲荷神社特別会計
 (2)本会は、第1項に定める特別会計に所要経費の一部として本部会計から繰り出すことができる。
第21条(会計年度)  本会会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第22条(決算の調整)  会計は、会計年度終了後、速やかに会計決算及び財産台帳を調製し、監事の監査を受ける。
第23条(費用弁償)  本会は、役員等が事業遂行の上に要した経費はこれを支弁する。
第6章 雑則

第24条(備付帳票類)  本会事務所には、会議議事録、収支に関する帳簿、財産目録等必要な帳簿及び書類を備え置く。

第25条(議事録作成)  会議の運営に際し、主催者は書記を選定し議事録を作成の上、議事録署名人の署名を得て、会長に提出する。

第26条(慶弔)  本会は、別に定めるところに基づき会員の慶弔を行う。

第27条(委任等)  本会則の施行上必要な事項は、細則を設けることができる。

附則

 制定・施行 昭和29年4月1日。
 一部改正  昭和35年3月1日。
 一部改正  昭和55年7月22日(施行 昭和56年総会以降)。
 一部改正  平成24年4月28日(同日施行)。